山口大学同窓会会則
(名称)
第1条 本会は,山口大学同窓会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は,山口市吉田1677番地1山口大学内に置く。
(目的)
第3条 本会は,総合大学の特色を生かして専門の学術を究めるとともに,学識深く教養の高い人材を育成することを理念としていることに鑑み,会員相互の親睦交流を図り,総合大学としての山口大学の教育研究活動等に助言し支援するとともに,山口大学の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
- (1) 山口大学の教育研究活動及び教育研究環境の整備に対する支援事業
- (2) 会員相互の親睦交流を図る活動の支援事業
- (3) 学部及び研究科の同窓会相互の連絡及び調整
- (4) その他目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条 本会は,次の者を会員とする。
- (1) 山口大学(山口大学設置の基礎となった学校を含む。)のすべての卒業生及び修了生
- (2) 国立大学法人山口大学の役員及び職員並びに国立大学法人山口大学の役員又は職員であった者(法人化前の山口大学の職員であった者を含み,前号に該当する者を除く。)
- (3) その他会長が認めた者
(役員)
第6条 本会に,次の役員を置く。
- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 1名
- (3) 理事 24名以内
- (4) 監事 2名
(役員の選任)
第7条 会長は,第5条第1号又は第2号に規定する会員並びに理事の中から,理事の推薦に基づき,理事会において選出する。
2 副会長は,理事のうちから会長が指名する。
3 理事は,次の各号の者とする。
- (1) 各同窓会のうちから選出された者2名。ただし,1名は各同窓会の代表者とする。
- (2) 国立大学法人山口大学長(以下「学長」という。)
- (3) 学長が指名する山口大学副学長若干名
4 監事は,会員のうちから,会長が理事会の同意を得て選出する。
(役員の職務)
第8条 会長は,本会を代表して会務を総理する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。
3 理事は,事業の企画,審議,運営及び各同窓会との連絡調整に当たる。
4 監事は,本会の会計及び会務執行の状況を監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,役員に欠員が生じた場合の後任の者の任期は,前任者の残任期間とする。
(顧問)
第10条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は,理事会の意見を聴いて,会長が委嘱する。
3 顧問の任期は2年とする。ただし,会長の任期を超えないものとする。
4 顧問は,会務に関する重要事項について助言する。
5 顧問は,理事会又は幹事会に出席して,意見を述べることができる。
(理事会)
第11条 本会に,事業計画の立案及び会務の執行のため,理事会を置く。
2 理事会は,役員をもって構成する。
3 理事会は,次の事項について審議する。
- (1) 事業の実施に関する事項
- (2) 会長の選任に関する事項
- (3) 予算及び決算に関する事項
- (4) 会則の改正に関する事項
- (5) その他会長が必要と認めた事項
4 理事会は,会長が招集し,その議長となる。
5 理事会は,会長が必要と認めたとき,又は理事会構成員の3分の1以上の者から会議の目的を示して要求があったとき,会長が招集する。
6 理事会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。ただし,あらかじめ書面をもって意思を表示した者は,出席者とみなす。
7 理事会の議事は,出席者の3分の2以上の賛成をもって決する。
(幹事会)
第12条 本会に,理事会に諮る審議事項等の企画・立案準備及び各同窓会の連絡調整を図るため,幹事会を置く。
2 幹事会は,会長,副会長及び理事若干名をもって組織する。
3 前項の理事若干名については,会長が理事会の同意を得て選任する。
4 幹事会は,会長が招集し,その議長となる。
(資金)
第13条 本会の資金は,各同窓会からの分担金,寄付金その他の収入をもって充てる。
2 各同窓会からの分担金の額及び徴収方法は,別に定める。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(監査)
第15条 会長は,毎会計年度ごとに決算書を作成し,当該会計年度の終了後,速やかに監事の監査を受けなければならない。
(事務)
第16条 本会の事務は,国立大学法人山口大学総務部総務課の協力を得て処理する。
(雑則)
第17条 この会則に定めるもののほか,本会の運営に関し必要な事項は,理事会の意見を聴いて,会長が別に定める。
附 則
この会則は,平成11年1月13日から施行する。
2 この会則施行後最初に任命される第5条第1号及び第3号の役員の任期は,第11条の規定にかかわらず,平成12年3月31日までとする。
附 則
この会則は,平成11年9月16日から施行する。
附 則
この会則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則
この会則は,平成16年8月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則
この会則は,平成17年7月15日から施行する。
附 則
1 この会則は,平成20年4月24日から施行し,この会則による改正後の山口大学同窓会会則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
2 第6条第3項の規定にかかわらず,当分の間,山口大学大学院技術経営研究科(技経会)から理事の選出は行わないものとする。
附 則
この会則は,平成21年9月17日から施行する。
附 則
この会則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この会則は,平成26年7月9日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則
この会則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
1 この会則は,平成28年6月1日から施行する。
2 この会則則施行後最初に任命される第8条の役員の任期は,第9条本文の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。
附 則
1 この会則は,令和元年7月26日から施行する。
2 この会則施行前に国際総合科学部同窓会において選出され,この会則施行後最初に任命される第7条の役員の任期は,第9条本文の規定にかかわらず,令和2年3月31日までとする。